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ANTIQUES-LAW
古物の売買や交換等の営業活動である古物営業を営む古物商は、古物営業法により、都道府県公安委員会の許可を得なければ営業することが出来ません。 弊社では、下記の通り東京都公安委員会より許可を取得し古物営業活動を行っております
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